この記事のポイント

  • 家を売る契約は本人の意思が必要。判断ができなくなると、子どもが代わりに売ることはできない
  • 成年後見を使っても、住まいの売却には家庭裁判所の許可が必要になる
  • 親が元気なうちなら、家族信託で家の管理を子どもに任せておける
  • 相続した空き家を売るときは、条件しだいで最高3,000万円の特例がある

「いずれ実家は売ればいい」と考えている人は多いかもしれません。 ところが、親が認知症などで判断ができなくなると、親名義の家は、子どもでも自由に売れなくなることがあります。 この記事では、親の家について、親が元気なうちに考えておきたいことを整理します。

なぜ、親の家を売れなくなるのか

家を売るには、持ち主である親本人が、契約の内容を理解して判断する必要があります。 子どもであっても、親の代わりに勝手に売ることはできません。 そのため、親が判断できない状態になると、家を売る・貸す・リフォームするといったことが進められなくなります。これを「資産凍結」と呼ぶこともあります。

よくあるケース

親が施設に入ることになり、空いた実家を売って費用にあてたいのに、親が判断できず売却の手続きが進められない。

判断ができなくなったあとは「成年後見」

親が判断できなくなったあとに財産を管理するには、家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選んでもらう方法があります。 ただし、民法では、成年後見人が本人の住まいを売るには、家庭裁判所の許可が必要とされています。 手続きに時間がかかり、家族の希望どおりに売れるとは限りません。

親が元気なうちなら「家族信託」

家族信託は、親が元気なうちに、家などの財産の管理を子どもに任せておくしくみです。 信託契約を結んでおけば、将来、親が判断できなくなっても、任された子どもが家の売却などを進められます。

家族信託のいいところ

  • 親が判断できなくなっても、家を売る手続きを進められる
  • 何を任せるかを、家族で決められる

気をつけたいこと

  • 親が自分で契約できるうちにしか結べない
  • 専門家への費用や、登記などの費用がかかる

家族信託は、内容によって必要な手続きや費用が変わります。まずは無料の相談で、家族の状況に合うかどうかを確かめるのがおすすめです。

おやとこ(家族信託)

株式会社こころのカンパニー

親が認知症になって自宅を売れなくなる「資産凍結」にそなえる、家族信託の手続きを支援するサービス。初回相談は無料で、契約後は管理用のアプリも使える。

初期費用(税込)
231,000円〜。信託する財産額の1.1%(1億円まで)などで計算
月額費用(税込)
2,728円〜(契約後の継続サポート)
別にかかる費用
契約書を作る弁護士、登記をする司法書士の費用など

親の家を、将来売ったり貸したりできるようにしておきたい

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相続した実家を売るときの税金の特例

親が亡くなって実家を相続し、空き家になった家を売る場合は、条件を満たすと、利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります(相続人が3人以上の場合は2,000万円まで)。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 2027年12月31日までに売ること

売る期限があるので、相続した家をどうするかは早めに決めましょう。 家を売るときの税金のポイントは、家を売るときの税金の落とし穴でまとめています。

今からできる3つの備え

  1. 実家の名義と、住宅ローンが残っているかを家族で確認する
  2. 将来、実家を売るのか、誰かが住むのかを話し合っておく
  3. 売る可能性があるなら、親が元気なうちに家族信託などの方法を相談する

よくある質問

Q親が認知症と診断されたら、もう家は売れませんか?

A診断されたかどうかではなく、契約の内容を理解して判断できるかが問題になります。判断ができなくなると、成年後見などの手続きが必要になります。早めに家族で話し合っておきましょう。

Q家族信託は、どこに相談すればいいですか?

A家族信託を扱う専門家や、手続きを支援するサービスに相談できます。信託の内容によって、弁護士や司法書士の費用もかかるので、総額を確認してから決めましょう。

参考にした公式情報

記事の内容は更新日時点の一般的な情報です。税金や手続きの条件は、個別の事情や時期によって変わります。 最新の内容は国税庁・自治体などの公的機関や、各サービスの公式サイトでご確認ください。税金の判断に迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。