この記事のポイント

  • 家を売って税金がかかるのは、基本的に「利益が出たとき」
  • 利益が出なくても、契約書の印紙税や、ローンの抵当権を消す登記の費用はかかる
  • 自分が住んでいた家なら、利益から最高3,000万円を差し引ける特例がある
  • 特例を使うときは、税金が0円でも確定申告が必要

「家を売ったら、税金でたくさん持っていかれるのでは?」と心配する人は多いですが、 家を売ったら必ず大きな税金がかかる、というわけではありません。 この記事では、家を売るときにかかる税金の種類と、税金がかからないケースを、はじめての人向けにやさしく説明します。

家を売るときにかかる税金は3種類

税金どんなときにかかる?
印紙税売買契約書に印紙を貼る。売る金額によって印紙代が決まる
登録免許税住宅ローンが残っていて、抵当権を消す登記をするとき
所得税・住民税売って「利益」が出たときだけ

印紙税と登録免許税は、それほど大きな金額にはならないことがほとんどです。 大きくなる可能性があるのは、利益が出たときにかかる所得税・住民税です。

「利益」ってどうやって決まるの?

ここでいう利益は、売った金額そのものではありません。 売った金額から、買ったときの金額(建物は古くなった分を差し引く)と、売るためにかかった費用(仲介手数料など)を引いた残りです。

かんたんな例

3,000万円で買った家を、2,500万円で売った → 利益は出ていないので、利益にかかる税金は0円。

家は、買ったときより安く売れることも多いので、利益が出ずに、所得税・住民税がかからないケースも少なくありません。 反対に、土地の値段が上がった地域や、昔に安く買った家では、利益が出ることがあります。

持っていた期間で、税率が変わる

利益が出たときの税率は、家を持っていた期間で変わります。

持っていた期間税率
5年を超える所得税15%・住民税5%
5年以下所得税30%・住民税9%

このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります。期間は、売った年の1月1日時点で数えます。

短い期間で売ると、税率がおよそ2倍になるので注意しましょう。

住んでいた家なら「3,000万円」まで税金がかからない特例

自分が住んでいる家(または住まなくなってから一定の期間内の家)を売ったときは、条件を満たせば、 利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。 つまり、利益が3,000万円以下なら、所得税・住民税が0円になることもあります。

ただし、この特例を使うには、税金が0円になっても確定申告が必要です。 また、住まなくなってから売るまでの期限や、親子・夫婦に売る場合は使えないなどの条件があります。 くわしくは家を売るときの税金の落とし穴でまとめています。

税金のほかにもかかるお金

家を売るときは、税金のほかにも次のようなお金がかかります。

  • 不動産会社に払う仲介手数料
  • 住宅ローンが残っていれば、その残りの返済
  • 引越しの費用

売った金額から、これらを引いたものが、実際に手元に残るお金です。 いくら残るかは、ハウスシラベの手取り計算ツールで目安を計算できます。

よくある質問

Q買った金額より安く売れたら、税金はかかりますか?

A利益(譲渡所得)が出ないので、売却の利益に対する所得税・住民税はかかりません。ただし、売買契約書の印紙税などはかかります。

Q家を売ったお金は、いつ税金を払いますか?

A利益が出た場合は、売った年の翌年に確定申告をして、所得税を納めます。住民税は、そのあとに住んでいる市区町村から通知が届きます。

参考にした公式情報

記事の内容は更新日時点の一般的な情報です。税金や手続きの条件は、個別の事情や時期によって変わります。 最新の内容は国税庁・自治体などの公的機関や、各サービスの公式サイトでご確認ください。税金の判断に迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。