この記事のポイント
- 家を売って税金がかかるのは、基本的に「利益が出たとき」
- 利益が出なくても、契約書の印紙税や、ローンの抵当権を消す登記の費用はかかる
- 自分が住んでいた家なら、利益から最高3,000万円を差し引ける特例がある
- 特例を使うときは、税金が0円でも確定申告が必要
「家を売ったら、税金でたくさん持っていかれるのでは?」と心配する人は多いですが、 家を売ったら必ず大きな税金がかかる、というわけではありません。 この記事では、家を売るときにかかる税金の種類と、税金がかからないケースを、はじめての人向けにやさしく説明します。
家を売るときにかかる税金は3種類
| 税金 | どんなときにかかる? |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書に印紙を貼る。売る金額によって印紙代が決まる |
| 登録免許税 | 住宅ローンが残っていて、抵当権を消す登記をするとき |
| 所得税・住民税 | 売って「利益」が出たときだけ |
印紙税と登録免許税は、それほど大きな金額にはならないことがほとんどです。 大きくなる可能性があるのは、利益が出たときにかかる所得税・住民税です。
「利益」ってどうやって決まるの?
ここでいう利益は、売った金額そのものではありません。 売った金額から、買ったときの金額(建物は古くなった分を差し引く)と、売るためにかかった費用(仲介手数料など)を引いた残りです。
かんたんな例
3,000万円で買った家を、2,500万円で売った → 利益は出ていないので、利益にかかる税金は0円。
家は、買ったときより安く売れることも多いので、利益が出ずに、所得税・住民税がかからないケースも少なくありません。 反対に、土地の値段が上がった地域や、昔に安く買った家では、利益が出ることがあります。
持っていた期間で、税率が変わる
利益が出たときの税率は、家を持っていた期間で変わります。
| 持っていた期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年を超える | 所得税15%・住民税5% |
| 5年以下 | 所得税30%・住民税9% |
このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります。期間は、売った年の1月1日時点で数えます。
短い期間で売ると、税率がおよそ2倍になるので注意しましょう。
住んでいた家なら「3,000万円」まで税金がかからない特例
自分が住んでいる家(または住まなくなってから一定の期間内の家)を売ったときは、条件を満たせば、 利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。 つまり、利益が3,000万円以下なら、所得税・住民税が0円になることもあります。
ただし、この特例を使うには、税金が0円になっても確定申告が必要です。 また、住まなくなってから売るまでの期限や、親子・夫婦に売る場合は使えないなどの条件があります。 くわしくは家を売るときの税金の落とし穴でまとめています。
税金のほかにもかかるお金
家を売るときは、税金のほかにも次のようなお金がかかります。
- 不動産会社に払う仲介手数料
- 住宅ローンが残っていれば、その残りの返済
- 引越しの費用
売った金額から、これらを引いたものが、実際に手元に残るお金です。 いくら残るかは、ハウスシラベの手取り計算ツールで目安を計算できます。
よくある質問
Q買った金額より安く売れたら、税金はかかりますか?
A利益(譲渡所得)が出ないので、売却の利益に対する所得税・住民税はかかりません。ただし、売買契約書の印紙税などはかかります。
Q家を売ったお金は、いつ税金を払いますか?
A利益が出た場合は、売った年の翌年に確定申告をして、所得税を納めます。住民税は、そのあとに住んでいる市区町村から通知が届きます。
参考にした公式情報
記事の内容は更新日時点の一般的な情報です。税金や手続きの条件は、個別の事情や時期によって変わります。 最新の内容は国税庁・自治体などの公的機関や、各サービスの公式サイトでご確認ください。税金の判断に迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。
