この記事のポイント
- ほかの市区町村へ引越すときは、前の役所に「転出届」、新しい役所に「転入届」を出す
- 同じ市区町村の中で引越すときは「転居届」だけ
- 転入届・転居届は、引越した日から14日以内に出す
- マイナンバーカードの住所変更や、郵便の転送届もあわせてやっておく
引越しをしたら、新しい住所を役所に届け出る必要があります。 はじめての引越しだと、「何を、どこに、いつまでに出せばいいの?」と迷うことも多いはずです。 この記事では、引越しで役所に出す届け出のきほんを、やさしく説明します。
引越し先で、出す届け出が変わる
| 引越しの種類 | 出す届け出 |
|---|---|
| ほかの市区町村へ引越す | 前の役所に「転出届」、新しい役所に「転入届」 |
| 同じ市区町村の中で引越す | 今の役所に「転居届」だけ |
転出届:引越す前に、今の役所へ
ほかの市区町村へ引越すときは、引越す前に、今住んでいる市区町村の役所へ「転出届」を出します。 転出届を出すと、新しい役所に出すための書類(転出証明書)が受け取れます。
マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからオンラインで転出届を出せます。 その場合は、役所に行くのは引越し先の1回だけですみます。
転入届・転居届:引越してから14日以内
引越したら、引越した日から14日以内に、新しい市区町村の役所へ「転入届」を出します(同じ市区町村の中なら「転居届」)。 住民基本台帳法で決まっている手続きで、正当な理由なく届け出をしないと、過料の決まりもあります。
転入届を出すと、新しい住所の住民票ができます。住民票の住所が変わると、ほかの住所変更の手続きも進めやすくなります。
役所でいっしょにやっておきたいこと
- マイナンバーカードの住所変更:転入届と同じ窓口で手続きできることが多い
- 国民健康保険・国民年金:入っている人は住所変更などの手続きが必要
- 児童手当など:子どもがいる家庭は、引越し先で手続きが必要なものがある
- 印鑑登録:ほかの市区町村へ引越すと、新しい役所で登録し直す
必要な手続きや持ち物は、市区町村や家族の状況によって違います。引越し先の役所のホームページで確認しましょう。
役所以外の住所変更も忘れずに
- 郵便の転送届:郵便局に出すと、前の住所あての郵便を1年間、新しい住所に転送してもらえる
- 運転免許証:警察署などで住所を変更する
- 銀行・クレジットカード・携帯電話:それぞれ住所変更の手続きをする
- 電気・ガス・水道・ネット回線:今の家の停止と、新居での開始を申し込む
やることが多いので、引越し日から逆算して、いつまでに何をするかを決めておくと安心です。 ハウスシラベの「引越しのやることリスト」なら、引越し日を入れるだけで、やることを日付つきで並べられます。
新居のネットや電気は、引越しのネット回線で困りやすいことや 新居の電気の選び方もあわせて読んでみてください。
よくある質問
Q転入届を14日以内に出さないとどうなりますか?
A住民基本台帳法では、正当な理由なく届け出をしない場合に過料の決まりがあります。それだけでなく、住民票の住所が変わらないと、ほかの住所変更の手続きも進めにくくなるので、早めに出しましょう。
Q転出届は役所に行かないと出せませんか?
Aマイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルからオンラインで転出届を出し、転入先の役所に来庁の予約ができます。
参考にした公式情報
記事の内容は更新日時点の一般的な情報です。税金や手続きの条件は、個別の事情や時期によって変わります。 最新の内容は国税庁・自治体などの公的機関や、各サービスの公式サイトでご確認ください。税金の判断に迷うときは、税務署や税理士に相談しましょう。